一般社団法人 人工知能応用センター(AIAPセンター)
一般社団法人 人工知能応用センター(AIAPセンター)
Artificial Intelligence Application Center

一般社団法人 人工知能応用センター 定款

第1章 総則


(名 称)
第1条当法人は、一般社団法人人工知能応用センター(略称:AI応用センター)と称する。
2 当法人の名称の英文における表示は、Artificial Intelligence Application
Center (英文略称:AIAPCenter)とする。

(主たる事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を奈良県奈良市に置く。
2 当法人は、社員総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目 的)
第3条当法人は、人工知能の利活用に関心のある企業、研究者、開発者、経営コンサルタント、各種企業支援者及び支援団体の連携を推進し、人工知能の利活用の促進のため調査、研究、開発を支援し、もって日本における産業・社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴人工知能の利活用に関する調査、研究事業
⑵人工知能の利活用に関する相談、コンサルタント事業
⑶人工知能の利活用に関する各種技術及び人材の紹介、斡旋事業
⑷人工知能の利活用に関するシステム開発、販売、保守、運営事業
⑸人工知能の利活用に関する知的財産権の取得、譲渡及び貸与事業
⑹人工知能の利活用に関する人材育成のための教育及び養成事業
⑺人工知能の利活用に関するセミナー、公演会、シンポジウム開催事業
⑻前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公 告)
第5条当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会員

(種 別)
第6条当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
⑴正会員 当法人の目的に賛同し、積極的に当法人の活動に参加する意志のある個人
⑵一般会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動に参加する意志があり、人工知能に関して相当の知見を有する研究者又は開発者、人工知能の利活用に関心がある特定の専門分野において相当の知見を有する研究者又は開発者、もしくは、企業経営の支援を行う中小企業診断士、税理士、弁理士、弁護士、及び経営支援において相当の知見を有する個人
⑶学生会員 大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに準ずる学校に在学中の者
⑷賛助会員 当法人の目的に賛同し、人工知能の利活用に関心があり、人工知能の利用を考えている個人又は団体

(入 会)
第7条当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第9条 会員は、当法人所定の様式により届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
⑴本定款その他の規則に違反したとき
⑵当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴退会したとき
⑵成年被後見人又は被保佐人になったとき
⑶死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
⑷1年以上会費を滞納したとき
⑸除名されたとき
⑹総正会員の同意があったとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
2 社員総会は、すべての社員たる正会員をもって構成する。

(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
⑴入会金及び会費の額
⑵会員の除名
⑶役員の選任及び解任
⑷役員の報酬の額又はその基準
⑸各事業年度の決算報告
⑹定款の変更
⑺解散
⑻前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴会員の除名
⑵定款の変更
⑶解散
⑷その他法令で定めた事項

(議決権)
第18条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(代理)
第19条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員または代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議長)
第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(決議及び報告の省略)
第21条 社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 理事

(員数)
第23条 当法人に理事は、2名以上とする。
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を理事長とする。
3 理事のうち、センター長及び若干名の副理事長、専務理事を定めることができる。

(選任等)
第24条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長、センター長、副理事長、専務理事は、理事の互選によって理事の中から定める。

(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(職務権限)
第26条 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
2 センター長、副理事長、専務理事は理事長を補佐する。

(理事の報酬等)
第27条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(責任の一部免除)
第28条 当法人は、理事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)
第29条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第30条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事長が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第31条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第32条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事長が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年2月1日から 翌年1月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が次の書類及び附属明細書を作成して、直近の社員総会において(1)及び(2)の各書類についてはその承認を求め、(3)の書類についてはその内容を報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
⑴貸借対照表
⑵損益計算書
⑶事業報告
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 一項に規定する書類は、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。